Q1. 療育手帳ってなに?
A1. 療育手帳とは知的障がいのある方に対して、一貫した発達への支援や相談を行うとともに、ご本人がさまざまな福祉サービスを受けやすくするように設けられているものです。
障がいの程度によって、A(重度)またはB(中・軽度)の等級があります。
都道府県によって設定や名称が異なります。
Q2. どんな人が対象なの?
A2. 知的障がいがある方が対象となります(全国共通)。静岡県の場合は発達障がいのある方の一部も対象となりますが、愛知県の場合は発達障がいの方は対象となりません。
対象となる年齢に制限は特に設けられておりませんが、初めての申請が18歳以上の方は、手続きされる前にご相談ください。
Q3. 療育手帳を取得するとどんないいことがあるの?
A3. 日中一時や短期入所(ショートステイ)などの福祉サービスを利用するときに、手続きがスムーズに進みます。
そのほか、所得税・住民税の控除や自動車税の減免、公共交通機関の運賃割引や、静岡県の施設利用料の減免(美術館、動物園、シネマ、ホテルなど)、重度心身障害者(児)医療費助成などのサービスがあります。
等級(A、B)によって、受けられるサービスの内容が異なります。
Q4. 手続きしたい。どうしたらいいの?
A4. 申請窓口は、お住まいの住所地の市・区役所にあります。浜松市の場合、①みとめ印②写真(タテ4cm×ヨコ3cm)*上半身・無背景・無帽・申請前1年以内に撮影されたものを各区役所・社会福祉課へ持参して申請します。
申請後、およそ2週間後に児童相談所(18歳以上の場合は知的障害者更生相談所)から面接の日程調整の連絡が入ります。
児童相談所(知的障害者更生相談所)で、ご本人は検査、ご家族は日常生活の状況についての聞き取りがあります。その結果により、手帳の等級(または非該当)が決定します。
各区役所・社会福祉課から通知が届きます。その通知を持参して、窓口で手帳を受け取ります。
Q5. 療育手帳は書き換えとか更新とかあるの?
A5. 療育手帳の交付を受けた方は、多くの場合手帳に次回の判定年月が指定されています。その判定年月までに再判定を受けることで更新できます。
Q6. 療育手帳について、もっと詳しく知りたい。どこで教えてもらえるの?
A6. 手帳の等級やお住まいの住所地によって、療育手帳の活用にあたっての制限などが異なります。詳しいことはお近くの市町・区役所の窓口やシグナルまでお問い合わせください。
また、シグナルでは親の会などからの依頼により、療育手帳をはじめとした福祉サービスに関するレクチャーも行っています。ご要望のある方はご相談ください。