計画相談について

2016.10.28

計画相談について

●はじめに
福祉サービスを利用するには“受給者証”が必要です。受給者証を申請するにあたって計画相談が必要となります。

●計画相談とは?

地域で生活していく際に、必要な様々なサービスを適切に活用するために“サービス等利用計画”を作成していきます。“サービス等利用計画”には、サービスの内容、量、援助の方針、課題などが盛り込まれています。

●どこで、誰が、作成するの?

市町から指定を受けた指定相談支援事業所の相談支援専門員が、ご本人やご家族と面接をして、ご意向を尊重しながら作成していきます。浜松市内には15か所相談支援事業所があります。当センターの中にも、相談支援事業所シグナルが併設されています。

※浜松市障害者相談支援事業所一覧はこちら

●料金はかかるの?

サービス等利用計画の作成とモニタリングに、利用者負担はありません。

●一度計画書を作ったらそれで終わりなの?

一度作成して終わりではありません。定期的に“モニタリング”を行います。モニタリングとは、作成した計画書が利用者のニーズに合った計画になっているかどうかを確認し、再評価や再計画につなげていきます。

●計画相談のメリットは?

ご本人、ご家族と直接面接をしてお話を聞かせていただくことで、利用者ご本人の望む生活や希望するサービスを計画に反映することが可能となります。

 

~計画相談利用者の声~

☆担当の相談支援専門員と話すときには、何でも話そうと思っています。子どものことはもちろん、自分(保護者)の不安も親身に聞いてくれるので安心して話すことができます。

☆進路について相談したとき、客観的なアドバイスをもらうことができ、相談しながら進路を決めることができました。

☆福祉サービスの利用が始まった後も、利用してみてどうか、困ったことはないか、など相談に乗ってもらいました。自分ひとりで抱え込まずに済んで助かりました。

 

引用・参考文献

『これならわかる<スッキリ図解>障害者総合支援法』

著:遠山 真世、二本柳 覚、鈴木 裕介  発行所:株式会社 翔泳社
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